不動産競売とは
債務を返済できなくなった人の不動産を裁判所が強制的に売却し、その代金を返済にあてる国の法的制度です。
購入方法は、入札(期間入札)です。
購入希望者が一定期間内(通常1週間)に裁判所に対して購入申し込みをし、その中で最も高い価格をつけた人が購入者になります。
裁判所が決めた最低価格は市場の一般不動産より安く設定されていて、実際の落札価格も通 常の30%から40%安いものが多くあります。

 メリット
 ・ 格安に購入できる場合が多い(卸価格で買う感覚)
 ・ 取引相手が『国』の為、安心
 ・ 通 常、売物件が殆ど出ない地域にも売り物が出る
 デメリット
 ・ 建物内部が見られない
 ・ 代金は殆ど現金払い(ローン活用が金融機関にあまり浸透していません)
 ・ 物件引渡しの法的手続きは、裁判所に代金を支払った後

 デメリットに対する対処方法
 建物内部が見られない
 中古物件の購入です。欠陥部分の修理を含めて、自分好みにリフォームすると良いでしょう。
   写真が見られる場合がありますが、一部です。
 代金は殆ど現金払い
 ローンの途が開かれましたが、時間的な制約があります。
 金融機関とは、事前に充分な打ち合わせが必要です。
 落札した後でローンが駄 目になっても、裁判所は振り込んだ保証金の返還はしません。 
 (保証金は売却代金として、配当財団に組込まれます) 
 金融機関によっては、競売物件を嫌う場合がありますので、要注意です。
  物件引渡しの法的手続きは、代金全額を裁判所に支払った後、物件引渡しは当社が全て代行します。 
 法律は、代金全額を納付した人に、その所有権に基づき、権原のない占有者を強制的に退去させる権利を与えています。

 個人でやる競売の問題点
(1) 競売物件を選ぶ期間が短い
閲覧開後、2週間後には入札期間が始まりますが、1回の期間入札の物件件数は100件以上。その全てを閲覧し検討するのは大変です。その上裁判所が開いているのは平日だけの為、裁判所の閲覧は、連日大変混雑してなかなか資料が見られません。そして裁判所の資料は一般 の方には非常に理解しにくい内容となっております。
(2) 競売不動産は事前の下見が困難
居住者がいる場合は物件内部の下見や測量 などが困難です(外観の確認だけになる場合があります)
(3) 購入後のアフターケアが無い
落札した物件に居住者や占有者がいる場合、裁判所は立ち退き・明渡しに関しては競落者(購入者)の申し出による「引渡し命令書」を出すのみです。占有者が居座っている場合もあります。将来建替えが出来ない(塑価値の無い)物件の場合もあります。

 トラブル解決法
当社にご相談ください。上記のようなトラブルがあった場合、個人で対処するには、大変な労力と時間がかかります。当社はまず出来うる限りトラブルの無い物件を選び紹介する事を心掛けますが、万一トラブルが発生しても当社が責任をもって対処いたします



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